採用前の背景確認|書かれていることと、事実の照合

採用前の背景確認

TRUST JAPAN ・ ベトナム企業調査

経歴書は、本人が書いたものです。
照合されないまま、席が決まっていく。

日本側から確かめられるのは、提出された書類と面接での受け答えまでです。トラストジャパンは、経歴書に書かれていることと、現地で確認できる事実が一致しているかを照合し、日本語の報告書にしてお渡しします。

現地法人の採用で、日本側が判断材料にできるものは限られています。経歴書、面接、紹介者の話。どれも本人か、本人に近い人から出てきた情報です。前職に在籍していたか、その役職に就いていたかを日本から確かめる手段はありません。

問題が起きるのは、たいてい採用そのものではなく権限を渡したあとです。経理を任せた、調達の決裁を持たせた、現地の責任者に据えた。そのあとで経歴に事実と違う部分があったと分かっても、体制を組み直すには時間がかかります。

当社がお引き受けするのは、書かれていることと確認できる事実の照合です。人物を評価するのではなく、記載と事実が一致しているかどうかを見ます。

POSITIONどういう立場の人を確認するか

採用する全員に行うものではありません。お金と権限が集まる席に限って行うのが実務的です。ご相談をいただくのも、ほとんどが次のいずれかです。

  • 経理・財務を任せる方。入出金の管理、支払いの実行、帳簿の作成に関わる立場です
  • 調達・購買の決裁を持つ方。仕入先の選定と価格の決定に関わる立場です
  • 現地法人の責任者、工場長。日本側の目が届きにくい場所で、人と予算を動かす立場です
  • 日本側との唯一の窓口になる方。情報がその人を経由してしか流れない構造は、それ自体が確認の必要な状態です

逆に、一般の従業員について確認をご希望される場合は、その必要があるかどうかから一緒に考えます。全員を対象にすると費用が積み上がるだけで、実際のリスクは下がりません。権限のある席に絞るほうが、同じ費用で効果が出ます。

当社が確認するのは、その方の経歴と、確認できる事実が一致しているかどうかです。国籍や出身地によって人物を評価することはありません。同じ確認は、日本人の駐在員や役員候補についても同様に行います。

VERIFY照合できること

確認するのは、経歴書に書かれている内容が現地で裏づけられるかどうかです。その方が優秀かどうかを判定するものではありません。記載と事実の一致を、項目ごとに分けて報告します。

照合する項目確認する内容
前職の在籍記載された会社が実在するか。その会社が営業しているか。在籍していた時期に矛盾がないか
役職と担当業務記載された役職や担当が、その会社の規模や業種と整合するか
学歴の在籍記載された学校が実在するか。所在地と設置状況の確認
届け出住所提出された住所に実際に居住している様子があるか
他社との関与同業他社の経営や運営に関与している様子がないか。外から確認できる範囲で見ます

照合できない場合もあります

前職がすでに廃業している、会社の規模が小さく記録が残っていない、といった理由で確認が取れないことがあります。その場合は「事実と違う」ではなく「確認できなかった」として報告します。この2つは意味がまったく違うため、報告書でも分けて記載します。

また、当社は信用情報や借金の状況、SNSに書かれている内容の分析は行いません。人物像の評価ではなく、記載事項の照合が業務の範囲です。

CONSENT本人の同意が必要なもの

採用の場面でよくお尋ねいただくのが、犯罪歴の確認です。ここは制度の話として整理しておきます。

ベトナムには、本人が申請することで交付される司法記録の証明書があります。就労や渡航の手続きで求められることがあり、採用にあたって会社が本人に提出を求めること自体は、現地でも行われています。

ただし、これは本人の申請によって本人に交付されるものです。当社が代わりに取得することはできませんし、行いません。ご希望がある場合は、採用の条件として本人に提出をお願いする形になります。その進め方は、現地の労務に詳しい方と相談されることをお勧めします。

ベトナムには個人情報の保護に関する規制があります。本人の同意なく取得できない情報があり、当社は現地の法令に従って調査を行います。法に触れる方法で情報を取ることはありません。「普通は取れないものが取れる」といったご案内もいたしません。

当社がお引き受けするのは、外から確認できる事実の照合までです。その線引きは、着手の前に明確にお伝えします。

REPORTお手元に残るもの

照合の結果を、項目ごとに分けて整理した報告書をお渡しします。人事の稟議に添える資料として、そのままお使いいただける形にしています。

報告書の言語
日本語
記載する内容
照合できた項目、記載と異なっていた項目、確認できなかった項目の3つに分けて記載します
時点の明記
いつ時点で確認したかを必ず記載します
対応地域
ハノイ/ハイフォン/ダナン/ホイアン/ホーチミン/カントー ほかベトナム全土
現地体制
ベトナム国内に常駐。日本からの派遣ではありません
日本側の窓口
総合探偵社トラストジャパン(埼玉県公安委員会 第43210012号)

報告書に「問題ありません」とは書きません。当社が書けるのは、どの項目が照合できて、どの項目が照合できなかったかまでです。採用するかどうかを決めるのは依頼者であり、その判断に立ち入ることはしません。

照合できた項目しかなかった場合も、そのまま報告します。経歴に相違がなかったことが確認できたのであれば、それは採用を進める根拠になります。確かめたうえで採ることと、確かめずに採ることは違います。

報告書は、そのまま日本での手続きの検討に使える形で整理してお渡しします。弁護士や法律事務所からのご依頼も受けています。

採ったあとに分かることを、採る前に分けておく。

FAQよくいただくご質問

本人に知られずに確認できますか

前職や学校への直接の問い合わせは行いません。外から確認できる範囲で照合します。ただし、絶対に知られないとは申し上げません。前職の会社が小さい場合、周辺で話が伝わることもあります。確認する項目を絞ることで、その可能性は下がります。どこまで確認するかは、着手の前にご相談ください。

どのくらいで結果が出ますか

照合する項目の数によります。前職の在籍と住所の確認だけであれば数日です。複数の会社を遡る場合や、地方が絡む場合はそれ以上かかります。内定の返答期限が決まっている場合は、その日程をお伝えください。間に合う範囲で組み直します。

内定を出す前と後、どちらで依頼すべきですか

確認そのものは、どちらの段階でも行えます。前であれば判断材料として使えますし、後であれば配置や権限の与え方を決める材料になります。ただし、内定を出したあとに記載との相違が見つかった場合、その扱いは雇用契約や現地の労働法に関わります。そこは現地の労務に詳しい方と相談されるほうが確実です。

現地の法令に触れませんか

ベトナムには個人情報の保護に関する規制があり、当社は現地の法令に従って調査を行います。本人の同意なく取得できない情報については、取得しません。確認できる範囲は着手の前に明確にお伝えし、その範囲を超えることはありません。

まず、状況をお聞かせください

どの席にどなたを据えようとしているのか、その段階からで構いません。お伺いした内容から、照合できることとできないことを、先にお伝えします。ご相談は無料です。秘密は厳守します。

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